ガイドヘルパーの受験資格の詳細とは

ガイドヘルパーの資格を手にするには、種類によって受験資格があります。

ガイドヘルパーの場合、所定の講習を終了し認定されれば、その時点で修了書や認定書がもらえますから、受験資格というよりは受講資格といったほうがいいでしょう。

ただし、このガイドヘルパーの種類によっては、ある資格を持っていないと受講することができないと定められていますので、ここでは種類ごとの受講資格をお話しましょう。

ガイドヘルパーはその介助する利用者のレベルや状態によって、3つに分類されています。

全身に重度な障害を持っている人への「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修」には、介護福祉士や介護職員初任者研修修了者、看護師など、資格に条件があります。

介護職員初任者研修は、ホームヘルパー2級を持っている人にも当てはまります。

全身性障害は、ある程度の知識が無いと外出や移動の介助が難しいため、このような資格の制限があるのです。

実施している団体によっては、資格を持っている人には免除科目があって、研修は受けなければならないというところもあります。

そして視聴覚に障害を持っている人への「同行援護従事者養成研修」には、決められた受講資格はありません。

講義と実習でみっちり介助方法を学びます。この場合、介護福祉士などの国家資格保持者でも、この講習を受けないと、視聴覚に障害のある人へのガイドヘルパーとしての仕事ができません。

最後に、知的・精神に障害がある人への「行動援護従事者養成研修」ですが、これは介護職員初任者研修修了者や介護福祉士を持っている人は、受講しなくてもガイドヘルパーとしての仕事が可能です。

もちろん自分の知識の再確認として、受講するのもいいですよね。

ただ、ガイドヘルパーは、自治体によって受講資格に違いがあります。

ガイドヘルパーの受験資格については、その講習を行っている自治体や団体にあらかじめ問い合わせておきましょう。

また、ガイドヘルパーは、法律の改正で、正式名称がガイドヘルパーから「移動介護従事者」と変更していますので、あわせて覚えておきましょう。

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